2020-02-14 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
資本金百億円を超える単体法人及び連結法人の法人税負担割合は、たったの一三%しかありません。一番下の横棒グラフですね。二三・四%の法人税率に対して余りに低い実態が、この財務省さん自身がつくっていただいた資料から明らかになったわけであります。
資本金百億円を超える単体法人及び連結法人の法人税負担割合は、たったの一三%しかありません。一番下の横棒グラフですね。二三・四%の法人税率に対して余りに低い実態が、この財務省さん自身がつくっていただいた資料から明らかになったわけであります。
しかし、先ほど財務省作成の資料から確認できますように、実際の資本金百億円を超える単体法人の法人税負担割合は一三%なわけですよ。
簡易推計にしろ、傾向はこのとおりになっているということですから、どう見ても資本金百億円を超える大企業の法人税負担割合が一番低いというのは明らかじゃないですか。 本当にもしこれが的確に比較できないというんだったら、的確に比較できるものをつくって持ってきてください。
法人企業は、昭和五十一年以降著しく高収益となり、その後昭和五十六年から低下の傾向にありますが、法人所得に対する法人税負担割合は収益の増加とは逆に低下を続けまして、昭和五十年度に七五・七%であった税負担割合は、昭和五十八年度には六二・三%まで低下しています。これは表の三であります。
資本階級別のこの法人税負担割合によると、依然として中ふくらみ型になっているわけですけれども、主税局長は、この逆進は配当軽課にもよっているとお考えになりますか。
○政府委員(高橋元君) 一億円以下の法人、一億と百億の間の法人、百億以上の法人と三つに分けまして毎年度国会に「資本金階級別法人税負担割合」という資料を御提出をいたしております。これによりますと、たとえば五十四年では全体として実効税率は、これは法人税だけ切り離してやっておりますから、住民税、事業税は入っておりませんが、三九・四でございます、パーセントにいたしまして。
それで、租税特別措置の各項目、たとえば準備金でございますとか、償却でございますとか、所得控除、税額控除等でございますとか、そういうものの主要な項目は実績を把握できるということになっておりますので、それに基づきまして別途資本金階級別法人税負担割合試算というのをいままで国会に過去十年ぐらい御提出をしてまいっております。
ただ実績額につきましても、一部の資料は提出申し上げているわけでございまして、これは今年も先般御提出申し上げました「資本金階級別法人税負担割合」という資料がございます。 その前に申し上げなければならないのでございますけれども、租税特別措置の実績額というものを把握いたします場合に基本的に問題がございますのは、法人税の場合と所得税の場合とで全然事情が異なるわけでございます。
たとえば、企業関係の租税特別措置につきましては、「資本金階級別法人税負担割合」として、すでに今国会にも、若干の推計は加えておりまするけれども提出いたしまして、審議の御参考にしていただいている次第でございます。ただ、実績についてのデータが全然ないものがあるんです。たとえば利子・配当でございまするけれども、これは技術的に提出いたしますことが無理であることを御了承いただきたいと思います。
○大平国務大臣 大企業と中小企業の税負担の比較の問題でございますが、資料の制約もございまして推計計算が必要でございますので、実質的な比較となりますと大変むずかしゅうございますけれども、一つの試算といたしまして、大蔵省が資本金階級別法人税負担割合というのをつくりまして、四十六年度分以降国会に提出いたしております。
たとえば税制では、大蔵省の資料によってすら、四十八年度で資本金一億円以下の中小企業の法人税負担割合が三三・四%であるのに対して、百億円以上の大企業は三二・五%という逆累進になっていることであります。これが大企業の内部留保を大きくふくらませる原因の一つであったことは言うまでもありません。
また、大蔵省資料によっても、四十八年度の法人税負担割合は、資本金百億円以下の法人が三三・四%、百億円以上の巨大企業は三二・五%と、四十六年度以来不公正きわまる逆累進を続けておるのであります。
○増本委員 「資本金階級別法人税負担割合」、この表を見てみますと、やはり資本金百億円以上の企業の場合ですと、準備金、特別償却というこの二つが非常に大きいわけですね。課税所得の拡大ということを考えると、まだまだ準備金についての洗い直し、検討をやっていく余地があるのではないか。
昨日配付していただいた「資本金階級別法人税負担割合(試算)」、これは昭和四十八年ですけれども、しかし準備金あるいは特別償却その他の租税特別措置の仕掛けの方がそれぞれ検討されて、皆さんの言う整理改廃あるいは合理化というものが若干ある。
それからもう一つ、資本金階級別の法人税負担割合は、資本金階級は三つしかないわけですね。これをもう少し刻みをつけた試算ができないのでしょうか。
ところが、大蔵省が計算いたしました四十七年度法人税負担割合でも、資本金百億円以上の大企業が三四・一%と、一億円以上百億円未満の企業の三五%より低くなっていることに明らかなように、大企業、大資産家は安い税金で大きな利益を上げております。このような税の不公正の原因が、租税特別措置などによって大企業に特別の税減免措置をとってきた自民党政府の高度経済成長政策にあったことは明らかであります。
この耐用年数の経過とともに普通償却費から取り戻される額を推計する方式というのが、かなりこまかい計算になってまいるわけでございまして、それがために実は四十六年度、四十七年度の「資本金階級別法人税負担割合」という表を従来しばしば各委員会に求められておりましたけれども、作業にたいへん時間がかかるということでごかんべん願っておったわけでございますが、やはり償却特別措置についてのいろいろ議論をしていただくには
○多田省吾君 主税局長にお尋ねしたいんですが先ほど成瀬委員から、資本金階級別法人税負担割合についての御質問があったわけですが、その中で、昭和四十六年度のいわゆる法人税の納付税額は二兆三千四百十六億円であり、算出税額は二兆五千四百八十三億円だ、この差額がちょうど二千六十七億円あるわけですが、そのうち百六十五億円は試験研究費の税額控除と出ております。
○多田省吾君 先ほど成瀬委員からも質問があったわけですが、この資本金階級別法人税負担割合ですね、大蔵省の試算では、昭和四十六年度、さらに昭和四十七年度も本日出していただいたわけで、非常にまあ急いでいただいたわけでございますが、こんなに早くできるんだったら、私は、ほんとうに申しわけないんですけれども、この三階級だけじゃなくて、いわゆる九階級も、昭和四十六年度、四十七年度とできるんじゃないかと思うのですが
住民税と事業税はこれは比例的でございますから、ほとんどそれには影響がないというふうに考えてよろしいわけでございますので、その意味においては、四十六年時点においては明らかに、東京都の表ほど激しいことではありませんけれども、大法人のほうの実質法人税負担割合が低くなっておるということは間違いないと思います。
○高沢委員 それから、それに関連して私はこの際申し上げたいことは、昨年の九月に阿部委員の要求に対して出された「資本金階級別法人税負担割合」、これは資本金が一億円以下、一億円超百億円未満、百億円以上、この三つの段階に区分されているわけですが、この点は東京都の出した資本金の階級別区分はもう少しこまかい区分になっておるわけですが、私は今度出されるそういうふうな資料というものも、こういうこまかい区分で出されることが
〔資料を手渡す〕 昨年九月に、衆議院の阿部委員の要求にこたえて、大蔵省で半年かかってつくったということでございますが、資本金階級別法人税負担割合と、これは試算されております。これは昭和四十六年度のものでございます。 で、その中で、この資本金一億円以下と、それから一億円から百億円、それから資本金百億円以上と三種類しかなっていないわけですよ。
それによると、一億円以下の人の法人税負担割合は三二・五%、一億以上百億、これが三三%、百億以上は三・一%。大企業が一番安い。その不公平をなくすべきだと。 そこで私、ついでに申し上げますけれども、いままで大企業中心の高度成長政策で、いろいろな形で企業の資本蓄積を早めるために減免税をやってこられた。
と申し上げますのは、昨年大蔵省が阿部委員の要求で出しました「資本金階級別法人税負担割合(試算)」がございますが、せんだっても私、この資料をもとにいろいろ御質問申し上げたのですけれども、この中の所得金額というのは、これは調査所得金額なのか申告所得金額なのか。
それらについては各方面からいろいろな試算が出ておりますけれども、大蔵省がお出しになった四十六年度の資本金階級別法人税負担割合の試算の中にも、準備金、特別償却、あるいは技術等海外所得の特別控除、あるいは試験研究費の税額控除、こういうものが、現実的には法人税額いわゆる算出税額から引けていくということになっているわけですね。
○高木(文)政府委員 その問題は、先ほどお手元にありました資本金階級別法人税負担割合の表の第五欄にありますところの技術等海外所得の特別控除の問題でございます。この技術等海外所得の特別控除制度と申しますのは、たとえば工業所有権を外国に売りましたという場合については、その七割を所得控除する。著作権を譲渡いたしました場合には、その収入金額の三割を所得控除する。
長期答申では、わが国の法人税負担割合は主要諸外国に比べて決して高くはない、また企業の自己資本比率の向上をはかるには金融政策その他との連係から考慮すべきであって、これを企業減税のみにたよることは適当でないと言っています。また、配当課税についても、いわゆるグロス・アップ方式を主張しております。